東京オペラシティへのご支援(賛助会)
東京オペラシティ文化財団
賛助会 ご入会のご案内
皆さまからのご支援をお待ちしております。
東京オペラシティ文化財団では、音楽・美術を中心とした幅広い文化事業の運営活動を財政面でご支援いただく賛助会員制度を設け、
賛助会員を随時募集しております。皆様のご入会をお願い申し上げます。
- ○東京オペラシティ文化財団主催公演チケットの優先発売および割引等。
- ○東京オペラシティ文化財団主催公演プログラム、アートギャラリー展覧会カタログ等へのご芳名掲載。
- ○コンサート情報、展覧会情報などを定期的に送付。 など
賛助会費(寄附金)
個人:一口5万円
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特別賛助会員年間25万円以上(5口以上)
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賛助会員費年間5万円以上(1口以上)
税法上の取扱いについて(個人のご寄附の場合)
当財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は2010年(平成22年)3月24日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)の控除が受けられます。
申告に際しては、(A)寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、(B)寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、有利な方を選ぶことができます。
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(A)所得控除寄附金控除額=寄附金額−2,000円課税所得金額からの控除*寄附金額は所得の40%が限度
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(B)税額控除寄附金控除額=(寄附金額−2,000円)×40%所得税額からの控除*控除額は所得税額の25%が限度
*寄附金額は所得の40%が限度
なお、税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ (http://www.nta.go.jp/)でご確認のほどお願いいたします。
賛助会費(寄附金)
個人:一口30万円
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特別賛助会員年間 300万円以上(10口以上)
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賛助会員費年間 30万円以上(1口以上)
税法上の取扱いについて(法人のご寄附の場合)
当財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は2010年(平成22年)3月24日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当財団への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、法人税(法人)の控除が受けられます。
別枠で下記算式による限度額まで損金算入が認められます。
なお、税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ (http://www.nta.go.jp/)でご確認のほどお願いいたします。
お問い合わせ
東京オペラシティ文化財団 支援業務室
〒 163-1403 東京都新宿区西新宿 3-20-2
営業時間:月~金/10:00~18:00(土・日・祝 休業)
TEL 03-5353-0770 FAX 03-5353-0771
「お問い合わせの種類」は「Arts友の会/賛助会について」を選択してください。